この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四章 及び附則第三条から第六条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
令和五年法律第六十七号
最終編集日 :
2024年 08月21日 11時58分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 刑法の一部改正に伴う経過措置
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条 及び次条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条から第六条までの規定の適用については、これらの規定(第二条第二項 及び第三項、第五条第二項 及び第三項 並びに第六条第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
# 第三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第六条において「一部施行日」という。)から刑法施行日の前日までの間における第四十三条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
# 第四条 @ 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する経過措置
第四章の規定は、当該規定の施行の際 現に検察官が保管している押収物についても適用する。
# 第五条 @ 聴聞の特例に関する経過措置
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第三項の規定は、適用しない。
# 第六条 @ 消去等に係る裁判手続の特例に関する経過措置
一部施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(次項において「民事訴訟法施行日」という。)の前日までの間における第三十五条第二項の規定の適用については、同項の表のうち第百三十三条の二第二項の項中「申立て」とあるのは「申立てにより」と、第百三十三条の四第一項の項 及び第百三十三条の四第二項の項の中欄中「前条第一項」とあるのは「前条」とする。
一部施行日から民事訴訟法施行日の前日までの間における第三十六条第一項 及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「 又は対象電磁的記録 若しくは」とあるのは「 又は」と、「第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等を」とあるのは「第百三十三条の二第二項に規定する訴訟記録等を」と、「 又は当該対象電磁的記録 若しくは」とあるのは「 又は」と、「係る部分であって対象姿態等が記録された」とあるのは「記録された対象姿態等に係る」と、「訴訟記録等の閲覧等(同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第三項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製」と、同条第三項中「訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く。)」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製の請求」とする。