恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項
扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス左ノ各号ニ依ル
一 号

第二号第三号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ公務員ニ給セラルル普通恩給年額ノ十分ノ五ニ相当スル金額

二 号

公務員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第四号表ノ率ヲ乗ジタル金額

三 号

増加恩給ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第一号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第五号表ノ率ヲ乗ジタル金額

○2項

前項第二号第三号ニ規定スル場合ニ於テ扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ其ノ中二人迄ニ付テハ一人ニ付七万二千円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)其ノ他ノ扶養遺族ニ付テハ一人ニ付三万六千円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス

○3項

前項扶養遺族トハ扶助料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ 又ハ之ト生計ヲ共ニスル公務員ノ祖父母、父母、未成年ノ子 又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ