扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス左ノ各号ニ依ル
一
号
二
号
三
号
第二号及第三号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ公務員ニ給セラルル普通恩給年額ノ十分ノ五ニ相当スル金額
公務員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第四号表ノ率ヲ乗ジタル金額
増加恩給ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第一号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第五号表ノ率ヲ乗ジタル金額