恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第七十八条ノ二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者六十歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス


但シ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者 又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ