恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

本法ニ於テ就職トハ公務員タル官職ニ在ラザル者ガ公務員タル官職ニ任命セラルルコトヲ謂フ

○2項

廃庁、廃校、官職廃止 若ハ官職名改定ノ際其ノ廃改ニ係ル官職ニ在リタル者 又ハ定員ノ減少ニ因リ退職シタル者即日 又ハ翌日他ノ官職ニ就職シタルトキハ之ヲ転任ト看做ス


但シ之ニ依リ第二十六条第二項ノ規定ニ該当スルニ至ル場合ハ此ノ限ニ在ラス