公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ
一
号
三
号
懲戒、懲罰又ハ教員免許状褫奪ノ処分ニ因リ退職シタルトキ
二
号
在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
弾劾ニ関スル法令ノ適用ニ依リ退職シタルトキ
四
号
会計検査院検査官職務上ノ義務ニ違反スル事実ニ付会計検査院法 第六条ノ規定ニ依リ退職シタルトキ