遺族左ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ
一
号
二
号
三
号
四
号
配偶者婚姻シタルトキ 又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ
子婚姻シタルトキ 若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ 又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
父母 又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ
成年ノ子第七十四条ニ規定スル事情止ミタルトキ