恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ 又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス


但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ

○2項

前項ノ規定ニ違反シタルトキハ裁定庁ハ支給庁ニ通知シ恩給ノ支給ヲ差止ムヘシ

○3項

恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス


但シ普通恩給(増加恩給ト併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス