悪臭防止法施行令

昭和四十七年政令第二百七号
分類 政令
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2023年 01月12日 20時16分

制定に関する表明

内閣は、悪臭防止法昭和四十六年法律第九十一号)第二条、第十八条 及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

悪臭防止法以下「」という。第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一 号
アンモニア
二 号
メチルメルカプタン
三 号
硫化水素
四 号
硫化メチル
五 号
二硫化メチル
六 号
トリメチルアミン
七 号
アセトアルデヒド
八 号
プロピオンアルデヒド
九 号
ノルマルブチルアルデヒド
十 号
イソブチルアルデヒド
十一 号
ノルマルバレルアルデヒド
十二 号
イソバレルアルデヒド
十三 号
イソブタノール
十四 号
酢酸エチル
十五 号
メチルイソブチルケトン
十六 号
トルエン
十七 号
スチレン
十八 号
キシレン
十九 号
プロピオン酸
二十 号
ノルマル酪酸
二十一 号
ノルマル吉草酸
二十二 号
イソ吉草酸
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1項

法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円


同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

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