情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第五条 # 会長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項
審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2項
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3項
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。