審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
情報公開・個人情報保護審査会設置法
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平成十五年法律第六十号
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第五条 # 会長
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。