情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第二章 設置及び組織

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時53分


1項

次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

一 号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第十九条第一項

二 号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律平成十三年法律第百四十号第十九条第一項

三 号

個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第百五条第一項

1項

審査会は、委員十五人をもって組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。

1項
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項
委員は、再任されることができる。
6項

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7項
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8項

委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

9項
委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
10項

常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

11項
委員の給与は、別に法律で定める。
1項
審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2項
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3項
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
1項

審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2項

前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

1項
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3項
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。