審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
情報公開・個人情報保護審査会設置法
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平成十五年法律第六十号
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第六条 # 合議体
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。