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情報公開・個人情報保護審査会設置法
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平成十五年法律第六十号
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第十一条
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意見書等の提出
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第三十七号による改正
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行政組織
情報公開・個人情報保護審査会設置法
第十一条
1項
審査請求人等は、審査会に対し、意見書 又は資料を提出することができる。
ただし
、審査会が意見書 又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを
提出しなければ
ならない。