この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。
情報公開・個人情報保護審査会設置法
第三章 審査会の調査審議の手続
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
個人情報の保護に関する法律第百五条第一項の規定により審査会に諮問をした同法第百四条第一項に規定する行政機関の長等
この章において「行政文書等」とは、次に掲げるものをいう。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項に規定する開示決定等に係る行政文書(同法第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下 この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項の規定により行政文書とみなされる法人文書(同法第二条第二項に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項に規定する開示決定等に係る法人文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十二条の二第二項の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。)
この章において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項 又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等 又は利用停止決定等に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。
審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等 又は保有個人情報の提示を求めることができる。
この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等 又は保有個人情報の開示を求めることができない。
諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
第一項 及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。次条第二項 及び第十六条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書 又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ 又は鑑定を求めること その他必要な調査をすることができる。
審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
前項本文の場合においては、審査請求人 又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
審査請求人等は、審査会に対し、意見書 又は資料を提出することができる。
ただし、審査会が意見書 又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第九条第一項の規定により提示された行政文書等 若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
審査会は、第九条第三項 若しくは第四項 又は第十一条の規定による意見書 又は資料の提出があったときは、当該意見書 又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この項 及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書 又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。
ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書 又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付 又は閲覧に係る意見書 又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時 及び場所を指定することができる。
この法律の規定による審査会 又は委員の処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。