審査会は、第九条第三項 若しくは第四項 又は第十一条の規定による意見書 又は資料の提出があったときは、当該意見書 又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この項 及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書 又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。
ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。