この法律 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第三十九条 # 名称
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正