情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 05時20分


1項

独立行政法人情報処理推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。

1項

独立行政法人情報処理推進機構以下「機構」という。)は、プログラムの開発 及び利用の促進、情報処理に関する安全性 及び信頼性の確保、情報処理システムの高度利用の促進、情報処理サービス業等を営む者に対する助成 並びに情報処理に関して必要な知識 及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。

1項

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

1項

機構の資本金は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第六項 及び第九項の規定により政府 及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2項

政府は、第五十一条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第五十四条第一項の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。


この場合において、政府は、第五十一条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に必要な資金 又は第五十四条第一項の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

3項

機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

1項

機構は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による国庫への納付 又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない

2項

機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

1項

出資者は、その持分を譲渡することができる。


ただし第五十四条第一項の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。

2項

出資者の持分の移転は、取得者の氏名 又は名称 及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構 その他の第三者に対抗することができない

3項

出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構 その他の第三者に対抗することができない