情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第三十五条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

経済産業大臣は、認定事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第三十一条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

二 号

前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

不正の手段により第三十一条の認定 又は第三十二条第一項の更新を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。