情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2022年 06月24日 17時02分


1項

経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、
情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用 及び管理(以下 この章 及び第五十一条第一項第九号において 単に「情報処理システムの運用 及び管理」という。)に関する指針(以下この条において 単に「指針」という。)を定めるものとする。

2項

指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

情報処理システムの運用 及び管理に関する基本的事項

二 号

情報処理システムの運用 及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項

三 号

情報処理システムの運用 及び管理に係る具体的な方法に関する事項

四 号

その他情報処理システムの運用 及び管理を適切に行うために必要な事項

3項

経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、
我が国産業における情報処理システムの利用の状況 及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。

4項

経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、
総務大臣 その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

経済産業大臣は、おおむね二年ごとに指針に検討を加え、
必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

7項

第三項から 第五項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。

1項

経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、
当該事業者について、前条第二項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであること その他の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの認定を行うことができる。

1項

前条の認定は、二年ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前条の規定は、前項の更新について準用する。

1項

経済産業大臣は、第三十一条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第三十一条の基準に適合するかどうかの審査 その他 これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る第五十一条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。

1項

経済産業大臣は、第三十一条の認定を受けた事業者(以下 この章 及び第五十一条第一項第九号において「認定事業者」という。)に対し、
情報処理システムの運用 及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

経済産業大臣は、認定事業者が次の各号いずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。

一 号

第三十一条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

二 号

前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

不正の手段により第三十一条の認定 又は第三十二条第一項の更新を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、
経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、認定事業者に対し、
情報処理システムの運用 及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言 及び指導を行うものとする。

1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において「無担保保険」という。
又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、

情報処理システム運用・管理関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する 債務の保証であつて、認定事業者の情報処理システムの運用 及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、
これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十七条第一項に規定する 情報処理システム運用・管理関連保証(以下「情報処理システム運用・管理関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
情報処理システム運用・管理関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
情報処理システム運用・管理関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
情報処理システム運用・管理関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

普通保険の保険関係であつて、
情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同項中
百分の七十」とあり、
及び同条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

3項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての保険料の額は、
中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。