情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第五十九条

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

第二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない