第二十五条の規定に違反した者は、
一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条の規定に違反した者は、
一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
第四十九条の規定に
違反した者は、
一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに
該当する者は、
三十万円以下の罰金に処する。
第十九条第二項の規定により
情報処理安全確保支援士の
名称の使用の停止を命ぜられた者で、
当該停止を命ぜられた期間中に、
情報処理安全確保支援士の
名称を使用したもの
第二十七条の規定に違反した者
第三十四条の規定による
報告をせず、
又は虚偽の報告をした者は、
二十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに
該当する場合には、
その違反行為をした機構の役員は、
二十万円以下の過料に処する。
第五十一条第一項 及び第二項に規定する
業務以外の業務を行つたとき。
第五十三条第一項の規定により
経済産業大臣の
承認を受けなければならない場合において、
その承認を受けなかつたとき。