情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2022年 06月24日 17時02分


1項

第二十五条の規定に違反した者は、

一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、

告訴がなければ
公訴を提起することができない

1項

第四十九条の規定に
違反した者は、

一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに
該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第二項の規定により

情報処理安全確保支援士の
名称の使用の停止を命ぜられた者で、

当該停止を命ぜられた期間中に、

情報処理安全確保支援士の
名称を使用したもの

二 号

第二十七条の規定に違反した者

1項

第三十四条の規定による
報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、

二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに
該当する場合には、

その違反行為をした機構の役員は、
二十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十一条第一項 及び第二項に規定する
業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第五十三条第一項の規定により

経済産業大臣の
承認を受けなければならない場合において、

その承認を受けなかつたとき。