次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第五十一条第一項 及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第五十三条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。