第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第六十二条
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正