機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
情報処理の促進に関する法律
#
昭和四十五年法律第九十号
#
略称 : 情報処理促進法
第四十一条 # 中期目標管理法人
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正