情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第四十五条 # 持分の譲渡等

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

出資者は、その持分を譲渡することができる。


ただし第五十四条第一項の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。

2項

出資者の持分の移転は、取得者の氏名 又は名称 及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構 その他の第三者に対抗することができない

3項

出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構 その他の第三者に対抗することができない