第五十条第一項 及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第五十七条 # 審判の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。