意匠法
第六章 再審及び訴訟
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
第五十条第一項 及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
特許法第百七十三条 及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第百六十九条第三項中
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「拒絶査定不服審判」と
読み替えるものとする。
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第百六十九条第三項中
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「補正却下決定不服審判」と
読み替えるものとする。
特許法第百七十四条第三項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し 及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、
同条第二号中
「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、
「旨を記載した」と
読み替えるものとする。
第三十三条第三項 又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。