特許法第百三十一条第一項 及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号 及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項 及び第二項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項 及び第二項、第百六十一条 並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
この場合において、
同法第百五十六条第一項中
「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは
「事件が」と、
同法第百六十一条中
「拒絶査定不服審判」とあり、
及び同法第百六十九条第三項中
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 及び補正却下決定不服審判」と
読み替えるものとする。