拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
意匠法
第五章 審判
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。
ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項 若しくは第二項、第十条第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。
ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者 その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
第十七条の二 及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
この場合において、
第十七条の二第三項 及び第十七条の三第一項中
「三月」とあるのは
「三十日」と、
第十七条の二第四項中
「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは
「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と
読み替えるものとする。
第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
特許法第百三十一条第一項 及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号 及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項 及び第二項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項 及び第二項、第百六十一条 並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
この場合において、
同法第百五十六条第一項中
「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは
「事件が」と、
同法第百六十一条中
「拒絶査定不服審判」とあり、
及び同法第百六十九条第三項中
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 及び補正却下決定不服審判」と
読み替えるものとする。