意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十五条 # 再審により回復した意匠権の効力の制限

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくは画像記録媒体等、善意に日本国内において建築 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る建築物 又は善意に日本国内において作成 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
2項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 号
当該意匠 又はこれに類似する意匠の善意の実施
二 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該製造に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該製造に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
三 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し 又は輸出のために所持した行為
四 号

善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該建築に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該建築に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
五 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡 又は貸渡しのために所有した行為
六 号

善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該作成に用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
七 号
善意に、当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為 又は当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し 若しくは輸出のために所持した行為