特許法第百七十三条 及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第五十八条 # 特許法の準用
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第百六十九条第三項中
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「拒絶査定不服審判」と
読み替えるものとする。
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第百六十九条第三項中
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「補正却下決定不服審判」と
読み替えるものとする。
特許法第百七十四条第三項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。