意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十条 # 審査に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第十七条の二 及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。


この場合において、

第十七条の二第三項 及び第十七条の三第一項
「三月」とあるのは
三十日」と、

第十七条の二第四項
「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは
第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と

読み替えるものとする。

2項

第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。


ただし第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

3項

特許法第五十条拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。