第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
意匠法
#
昭和三十四年法律第百二十五号
#
第六十条の四 # 意匠登録出願に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号