日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。
この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。
この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書 及び必要な物件を提出しなければならない。
第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定 及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。