意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第四十五条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。