意匠権の設定の登録を受ける者 又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
意匠法
第三節 登録料
前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第四十三条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料 及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料 及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料 及び割増登録料を追納することができる。
ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料 及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前項の規定による登録料 及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る建築物 又は日本国内において作成 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。