感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二節 流行初期医療確保措置

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分


1項

法第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。

一 号

法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置

次のイからハまでに掲げる基準

当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。

法第三十六条の二第一項の規定による通知 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。

法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)を受けた医療機関 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)を締結した医療機関と必要な連携を行うこと その他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。

二 号

法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置

次の 及びに掲げる基準

当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。

法第三十六条の二第一項の規定による通知 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の疑似症患者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 又は新感染症にかかっていると疑われる者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。

1項

法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

一 号

当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号。以下「」という。第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額をで除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数がである場合には、当該額はとする。

二 号
各保険者等に係る前号の額の合計額
2項

法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。

1項

法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号第三号 及び第四号除く)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

一 号

当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。

事務費拠出対象保険者等(に掲げる保険者等を除く(1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。

(1)

当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大 又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

(2)

当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等 及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併 又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率

事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る)当該年度における当該保険者等に係る加入者の数 その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数

二 号
当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る加入者見込数の総数
1項

法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。

一 号
納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額
二 号
納付の猶予を受けようとする期間
2項

前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。

1項

法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。

1項

法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。