法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第四十三条第一項(法第四十四条の三の二第二項 及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
法第五十六条の十六に規定する厚生労働大臣の権限
法第五十六条の十七に規定する厚生労働大臣の権限
法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者 及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者 及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者 及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者 及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
令第三十条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、
第二十一条 及び第二十二条中
「都道府県知事」とあるのは、
「指定都市の市長」と
読み替えるものとする。
令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、
第二十一条 及び第二十二条中
「都道府県知事」とあるのは、
「中核市の市長」と
読み替えるものとする。
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに届出者 又は申請者の氏名 及び住所 並びに届出 又は申請の趣旨 及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第四条第一項の規定による届出
第四条第二項の規定による届出
第四条第三項の規定による届出
第四条第七項の規定による届出
第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
第七条第一項の規定による届出
第二十条第一項に規定する申請書
第二十条の三第一項に規定する申請書
第二十三条第一項に規定する申請書
第二十七条の五第一項の規定による通報 又は報告
第二十七条の五第二項の規定による通報 又は報告
第二十七条の六の規定による届出
第二十九条第一項に規定する届出書
第三十一条の六に規定する申請に係る書類
第三十一条の八第二項(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
第三十一条の九(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類
第三十一条の十一に規定する届出に係る書類
第三十一条の十二(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類
第三十一条の十三に規定する申請に係る書類
第三十一条の十七第二項 及び第三項に規定する届出に係る書類
第三十一条の十九に規定する届出に係る書類
第三十一条の二十に規定する届出に係る書類
第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類
第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類
第三十一条の二十三に規定する届出に係る書類
第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類
前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
届出者 又は申請者の氏名
届出年月日 又は申請年月日