成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #
略称 : 成年後見制度利用促進法 

第六条 # 関係者の努力


1項

成年後見人等、成年後見等実施機関 及び成年後見関連事業者は、基本理念にのっとり、その業務を行うとともに、国 又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。