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成年後見制度の利用の促進に関する法律
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平成二十八年法律第二十九号
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略称 :
成年後見制度利用促進法
第十条
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施策の実施の状況の公表
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民事
成年後見制度の利用の促進に関する法律
第十条
1項
政府は、
毎年一回
、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネットの利用 その他適切な方法により
公表しなければ
ならない。