成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #
略称 : 成年後見制度利用促進法 

第四条 # 国の責務


1項

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。