表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
成年後見制度の利用の促進に関する法律
#
平成二十八年法律第二十九号
#
略称 :
成年後見制度利用促進法
第四条
#
国の責務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
成年後見制度の利用の促進に関する法律
第四条
1項
国は、
前条
の基本理念(
以下単に「
基本理念
」という。
)にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。