戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第八節 親権及び未成年者の後見

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

民法第八百十九条第三項但書 又は第四項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。

1項

第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書 若しくは第四項の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。

1項

親権 若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

1項

民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。

2項

届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。

一 号

後見開始の原因 及び年月日

二 号

未成年後見人が就職した年月日

1項

未成年後見人が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。

2項

数人の未成年後見人の一部の者が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたときは、他の未成年後見人は、その事実を知つた日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。

3項

未成年者、その親族 又は未成年後見監督人は、前二項の届出をすることができる。

4項

届書には、未成年後見人がその地位を失つた原因 及び年月日を記載しなければならない。

1項

未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。


その届書には、未成年者の後見の終了の原因 及び年月日を記載しなければならない。

1項

未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。