戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第六節 婚姻

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 号
夫婦が称する氏
二 号

その他法務省令で定める事項

1項

第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2項

検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

1項

第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。