所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号

その居住者が、特別障害者 若しくは その他の障害者 又は勤労学生に該当する場合にはその旨 及び その該当する事実 並びに寡婦 又はひとり親に該当する場合には その旨

三 号

同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 並びにその該当する事実

四 号

源泉控除対象配偶者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名

五 号

控除対象扶養親族の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族 又は老人扶養親族がある場合には、その旨 及び その該当する事実

六 号

二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

七 号

第三号の同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 若しくは特別障害者以外の障害者 又は第四号の源泉控除対象配偶者 若しくは第五号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族に限る)が非居住者である親族である場合には、その旨

八 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者から その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

前二項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第二条第一項第三十二号ロ 又は定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(次項において「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

5項

前項に規定する居住者は、第百九十条年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額 又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第一項に規定する給与等の支払者から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6項

前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

7項

第一項第二項 又は第五項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。

1項

国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項給与所得の金額)及び第百八十八条給与等から 控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額 又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下 この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。

一 号
当該従たる給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号

源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名

三 号

源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

四 号

前号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合には、その旨

五 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者から その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族を第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

第一項 又は第二項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。

1項

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者控除の額 又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号

その居住者のその年の第二条第一項第三十号定義)に規定する合計所得金額(次号 及び次条第一項第二号において「合計所得金額」という。)の見積額

三 号

控除対象配偶者 又は第八十三条の二第一項配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、個人番号 及び その者のその年の合計所得金額 又は その見積額並びにその者が老人控除対象配偶者 又は非居住者である場合には その旨

四 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書に控除対象配偶者 又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

3項

第一項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者控除等申告書という。

1項

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号
その居住者のその年の合計所得金額の見積額
三 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。

1項

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料 又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号

その年中に支払つた第七十四条第二項社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く)の金額及び第七十五条第二項小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から 控除されるものを除く)の額

三 号

その年中に支払つた第七十六条第一項生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額 及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額 及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

四 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る)の金額 若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額 又は同項第三号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額 若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3項

第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。

1項

次に掲げる給与等は、第百九十四条から 前条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。

一 号

第百八十四条源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等

二 号

第百八十五条第一項第三号労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等

1項

第百九十四条から 第百九十六条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

2項

第百九十四条から 第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下 この項 及び第五項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下 この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること その他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。

3項

前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、

同項
申告書が」とあるのは
「申告書に記載すべき事項を」と、

支払者に受理されたとき」とあるのは
「支払者が提供を受けたとき」と、

受理された日」とあるのは
「提供を受けた日」と

する。

4項

給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書 又は給与所得者の配偶者控除等申告書(以下 この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、控除対象扶養親族 その他財務省令で定める者(以下 この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名 及び個人番号 その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から 次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項第百九十五条第一項 及び第百九十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。


ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名 又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名 又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

一 号
扶養控除等申告書
二 号
退職所得の受給に関する申告書
三 号
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
5項

第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第二項に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額 又は地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出 又は提示に代えて、政令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。