所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二款 所得金額の計算の通則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分

1項

その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額 又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、 その年において収入すべき金額(金銭以外の物 又は権利 その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物 又は権利 その他経済的な利益の価額)とする。

2項

前項の金銭以外の物 又は権利 その他 経済的な利益の価額は、当該物 若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

3項

無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券 及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項 及び第二項利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項 及び第二項支払調書 及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額 又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。

1項

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額 又は雑所得の金額(事業所得の金額 及び雑所得の金額のうち山林の伐採 又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価 その他 当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額 及びその年における販売費、一般管理費 その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額とする。

2項

山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額 又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費 その他その山林の育成 又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額とする。

1項

譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額 並びに設備費 及び改良費の額の合計額とする。

2項

譲渡所得の基因となる資産が家屋 その他使用 又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

一 号

その資産が不動産所得、事業所得、山林所得 又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間

第四十九条第一項減価償却資産の償却費の計算 及び その償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額

二 号

前号に掲げる期間以外の期間

第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額