指掌紋取扱規則
@ 経過措置
この規則の施行前に作成された指紋原紙 及び指紋票 並びに処分結果通知書で警察庁刑事局鑑識課長(以下「警察庁鑑識課長」という。)及び次項の規定により警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ改正後の指紋等取扱規則(以下「新規則」という。)に基づいて作成された指紋資料 及び処分結果資料とみなす。
新規則 及び第八項の規定による改正後の死体取扱規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第四号)は、警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察について適用し、警察庁長官が指定する都道府県警察については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察が作成した指紋原紙 及び指紋票 並びに処分結果通知書で警察庁鑑識課長の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料 及び処分結果資料とみなす。
第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について同項の規定による指定の解除(以下「指定の解除」という。)が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙 及び指紋票 並びに処分結果通知書で当該都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料 及び処分結果資料とみなす。
この規則の施行前に作成された指紋原紙 及び指紋票に係る処分結果については、新規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について指定の解除が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙 及び指紋票に係る処分結果については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の足跡取扱規則、被疑者写真の管理 及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会 その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則による改正後の足跡取扱規則、被疑者写真の管理 及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会 その他の行為とみなす。
@ 施行期日
@ 経過措置
この規則による改正後の指掌紋取扱規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の規定は、警察庁長官が指定する都道府県警察の警察署長等が新規則第三条の規定により作成した掌紋記録については、当該指定の解除が行われる日の前日までの間、適用しない。
前項に規定する指定を受けた都道府県警察の警察署長等が、同項の規定による指定の解除が行われる日の前日までの間に、新規則第三条の規定により掌紋記録を作成したときは、
速やかに当該掌紋記録に係る掌紋資料を作成しなければならない。
この場合において、当該掌紋資料は、同条の規定により作成された掌紋資料とみなして、新規則第四条の規定を適用する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の指紋等取扱規則(以下「旧規則」という。)第八条第一項 又は第二項の規定により準用する第六条第二項から第五項までの規定によってした送付 その他の行為であって、新規則第六条に相当の規定があるものは、同条の相当の規定によってしたものとみなす。