第三十三条の認可を受けた採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に氏名 又は名称、登録番号 その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の経済産業省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三十三条の十五 # 標識の掲示等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号