採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三節 雑則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 18時13分


1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名 又は名称、登録番号 その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土 又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の防止に関する措置を講じなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。

1項

指定都市の長は、当該指定都市の区域において採石業者が第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたと認めたとき、又は第三十三条の十二の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該採石業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。

2項

都道府県知事は、第三十二条の十第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画(当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域に係るものに限る)について第三十三条の認可をした指定都市の長に通報しなければならない。

1項

採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者 又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者 又は採石業者に対し協議することができる。

2項

採石業者 又は鉱業権者は、前項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。

3項

経済産業局長は、前項の規定による決定の申請があつたときは、その申請書の副本を鉱業権者 又は採石業者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

4項

経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

5項

第三項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

6項

経済産業局長は、第二項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。

7項

第二項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、当事者の間に協議がととのつたものとみなす。

1項

採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

都道府県知事 又は指定都市の長は、第三十二条の十第一項 又は第三十三条の十二の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第三十二条の十第一項 又は第三十三条の十二の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定による処分 又は その不作為についての審査請求(第三十八条に規定する審査請求を除く)に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から 第五項までの規定を準用する。

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害を防止し、又は採石業の健全な発達を図るために必要な指導 及び助言に努めるものとする。

1項

経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

1項

この章中業務管理者 及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類 及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行なう者については、適用しない

2項

前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。