第七条、第九条、第十条 及び第十二条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは
「第十二条の五第一項各号」と、
第十条中
「第三条」とあるのは
「第十二条の二」と
読み替えるものとする。
第七条、第九条、第十条 及び第十二条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは
「第十二条の五第一項各号」と、
第十条中
「第三条」とあるのは
「第十二条の二」と
読み替えるものとする。