放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第七十四条 # 認定の更新の申請

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十五号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の二の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、次に掲げる基幹放送の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

一 号

地上基幹放送

別表第六号から別表第九号までの様式による書類

二 号

前号に掲げる放送以外の基幹放送

別表第六号の様式(法第九十三条第二項第十一号イ 及びに掲げる事項に限る)及び別表第七号の様式による書類