放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第一款 認定等

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分

1項

基幹放送の業務の認定の申請は、次の各号に掲げる基幹放送の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに行わなければならない。

一 号

地上基幹放送 放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系(法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。以下同じ。)ごと

二 号

衛星基幹放送 放送の種類ごと、希望する人工衛星の軌道 又は位置ごと、かつ、希望する一の周波数(の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする一の放送番組)ごと

三 号
移動受信用地上基幹放送

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)の別ごと、かつ、希望するセグメント数 又は基準セグメント数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるセグメント数をいう。以下同じ。)ごと

デジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する十三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第二十八条第一項に規定する十三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレームの別ごと、かつ、希望するセグメント数 又は基準セグメント数(テレビジョン放送にあつては、放送をする一の放送番組)ごと

1項

法第九十三条第一項第七号ホに規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ホ(1)に掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(当該業務を行おうとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ホ(2)に掲げる者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。


ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合とする。

2項

前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。

3項

一の外国法人等が地上基幹放送事業者等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部 又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。

4項

地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人 又は団体に占められる法人 又は団体をいう。以下 この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人 又は団体を通じて当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。

5項

法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(認定基幹放送事業者に限る)である地上基幹放送事業者等が、同項 若しくは同条第二項に規定する請求 若しくは通知を受けた場合において第一項 及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第三項に規定する株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体(地上基幹放送事業者等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く)に限る)に対し、書面 又は電子情報処理組織(地上基幹放送事業者等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合 その他の事項について照会をした場合において、当該法人 又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人 又は団体の占めるこれらの地上基幹放送事業者等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

6項

地上基幹放送事業者等は、第三項 及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項 及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。

1項

法第九十三条第一項第七号ホ(2)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

1項

法第九十三条第二項に規定する申請書の様式は、別表第六号に掲げるとおりとする。

1項

法第九十三条第三項の事業計画書の様式は別表第七号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第八号に掲げるとおりとする。

2項

法第九十三条第三項の総務省令で定める書類は、別表第九号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力 及び別表第十号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用(地上基幹放送の場合に限る)とする。

1項

法第九十三条第四項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。

一 号
協会 又は学園の基幹放送の業務
二 号
内外放送の業務
三 号

多重放送の業務(次号 及び第五号に掲げるものを除く

四 号
臨時目的放送の業務
五 号

コミュニティ放送(別表第五号(注)十のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)の業務

六 号

地上基幹放送試験局(電波法施行規則第四条第一項第三号に規定する地上基幹放送試験局をいう。)又は放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務(第一号 及び第三号から 第五号までに掲げるものを除く)であつて、認定の更新の申請に係るもの

1項

基幹放送の業務の認定の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

2項

前項の規定は、 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請の場合に準用する。

1項

一人が行う二以上の衛星基幹放送の業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、希望する人工衛星の軌道 又は位置ごと 及び希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする衛星基幹放送の業務に係る放送の種類 及び放送番組の数を明示した一の申請書 並びに各衛星基幹放送の業務に係る添付書類を提出することによつて行うことができる。

1項
基幹放送の業務の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
2項

前項の規定は、 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請についての拒否の場合に準用する。

1項

広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第二節 又は第六章第三節に定める広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第三節 又は第六章第五節に定める高度広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「広帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定する。


ただし第八号から 第十一号までに掲げる事項についてはテレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合、第十二号に掲げる事項については超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送を行う場合であつて、二以上の者により一の周波数を一定時間ずつ使用するときに限り指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

伝送方式(広帯域伝送方式 又は高度広帯域伝送方式の別

三 号

一秒におけるシンボル数 又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。

四 号

補完放送(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の九に規定する補完放送をいう。以下同じ。)の方法(補完放送を行う場合に限る

五 号
スロットの番号
六 号
搬送波の変調の方式
七 号
誤り訂正内符号の符号化率
八 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
九 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
十 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る

十一 号
一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
十二 号
放送時間帯
2項

狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第二節に定める狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第四節に定める高度狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「狭帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。


ただし第五号から 第八号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

伝送方式(狭帯域伝送方式 又は高度狭帯域伝送方式の別

三 号

一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。

四 号

補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る

五 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
六 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
七 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る

八 号
一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
3項

セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

三セグメント形式のOFDMフレーム 又は一セグメント形式のOFDMフレームの別

三 号
伝送方式
四 号
セグメント数 又は基準セグメント数
五 号
搬送波の変調の方式
六 号
誤り訂正内符号の符号化率
4項

セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第二節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項(第七号から 第十一号までに掲げる事項にあつては、テレビジョン放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合に限る)を指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

十三セグメント形式のOFDMフレーム 又は一セグメント形式のOFDMフレームの別

三 号
伝送方式
四 号
セグメント数 又は基準セグメント数
五 号
搬送波の変調の方式
六 号
誤り訂正内符号の符号化率
七 号

補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る

八 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
九 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
十 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第二十四条の五の規定により符号化される映像信号に限る

十一 号

一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数

5項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

中央の周波数

基幹放送局が放送番組の放送に使用する周波数帯の中央の周波数をいう。

二 号

スロット

広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。

三 号

搬送波の変調の方式

次の 又はに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該 又はに定める方式をいう。

衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十二条第二項に規定する変調の形式、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十九条第二項に規定する変調の形式

移動受信用地上基幹放送 デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の四に規定する四相位相変調 又は十六値直交振幅変調、同章第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十九条に規定する四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調 又は六十四値直交振幅変調

四 号

誤り訂正内符号の符号化率 次の 又はに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該 又はに定める符号化率をいう。

衛星基幹放送

広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率

移動受信用地上基幹放送

デジタル放送の標準方式第四章第一節 又は第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の九 又は第三十二条において準用するデジタル放送の標準方式第十五条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率

1項

法第九十四条第二項の認定証の様式は、別表第十一号で定める。

2項

前条第一項の規定は、広帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

3項

前条第二項の規定は、狭帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

4項

前条第三項 及び第四項の規定は、デジタル放送の標準方式第四章第一節 又は第二節に定める放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

1項

総務大臣は、第六十四条の申請書(第七十四条第一項第七十八条第一項 及び第七十九条第一項の申請書 並びに第七十七条 及び第八十六条第一項の規定による届出書を含む。)及び第六十五条第一項の事業計画書(第七十四条第一項第七十六条第一項第七十八条第一項第七号 及び第七十九条第一項第六号の事業計画 並びに第八十六条第一項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。

2項

総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。

1項

法第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。

2項

法第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。

3項

法第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。

1項

地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十五号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の二の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、次に掲げる基幹放送の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

一 号

地上基幹放送

別表第六号から 別表第十号までの様式による書類

二 号

前号に掲げる放送以外の基幹放送 別表第七号の様式による事業計画書

1項

基幹放送の業務(法第九十三条第四項の規定の適用を受けるものを除く)の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上 六箇月を超えない期間において行わなければならない。

1項

法第九十七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第十七号の様式の申請書に事業計画書 及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の事業計画書の様式は別表第七号に掲げるとおりとし、事業収支見積書の様式は別表第八号に掲げるとおりとする。

3項

法第九十七条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。

一 号

放送事項のうち補完放送に係る追加、削除 又は変更の場合(衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送の場合に限る

二 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が別表第十八号に該当する場合

4項

法第九十七条第二項の規定による変更に該当する届出は、別表第十九号の様式により行うものとする。

5項

法第九十七条第三項第三号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。

一 号

総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を変更し、衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局に係る人工衛星の軌道 若しくは位置 又は周波数を変更した後、当該基幹放送局の免許人以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道 若しくは位置 又は周波数を免許状に記載すべき国内放送 又は内外放送をする無線局の免許を受けたとき。

二 号

第七十条の規定により一秒における伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒におけるシンボル数。次号において同じ。)を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における基準伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒における基準シンボル数。以下同じ。)による指定に変更しようとするとき。

三 号

第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における伝送容量による指定に変更しようとするとき。

三の二 号

第七十条の規定によりセグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定を基準セグメント数による指定に変更しようとするとき。

三の三 号

第七十条の規定により基準セグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定をセグメント数による指定に変更しようとするとき。

四 号
混信の除去 その他特に必要がある場合であつて、総務大臣が別に告示するとき。
1項

相続人が二人以上ある場合において、その協議により、認定基幹放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第九十八条第一項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。

1項

法第九十八条第二項の規定により認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項前段の規定により認可を受けようとするとき(合併 又は分割による場合に限る)は、別表第二十号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
合併 又は分割当事者の商号 又は名称、住所 及び代表者の氏名
二 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の予定する商号 又は名称、住所 及び代表者の氏名

三 号
合併 又は分割決議年月日 及び合併 又は分割がその効力を生ずる予定年月日
四 号
合併 又は分割の理由
五 号

認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、地上基幹放送の業務を承継する理由

六 号

承継に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、認定番号(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別 及び免許の番号)及び認定基幹放送事業者(同項前段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号 又は名称

七 号
事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
合併契約書 又は分割計画書 若しくは分割契約書の写し
二 号

株主総会 又は社員総会の決議録、無限責任社員 又は総社員の同意書 その他合併 又は分割に関する意思決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務(法第百十八条第一項の放送局設備供給役務をいう。以下同じ。)に係る契約書の写しを含む。

三 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の定款 又は寄附行為の案

3項

第一項の申請者は、設立登記 又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。

4項

法第九十八条第三項前段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。

5項

総務大臣は、法第九十八条第三項前段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。

1項

法第九十八条第二項の規定に基づき認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項後段の規定により認可を受けようとするとき(譲渡による場合に限る)は、別表第二十一号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号

譲渡人の氏名(譲渡人が法人 又は団体であるときは、その商号 又は名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号
譲受人が事業を譲り受ける年月日
三 号

事業の譲渡し(法第九十八条第三項後段(特定地上基幹放送局(法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る)の場合)又は譲受け(同条第二項 及び第三項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る)の場合)の理由

四 号

認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第二項の場合に限る)又は認可を必要とする理由(法第九十八条第三項後段の場合に限る

五 号

承継 又は 法第九十八条第三項後段の認可に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、認定番号(同項後段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別 及び免許の番号)及び認定基幹放送事業者(同項後段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号 又は名称

六 号
事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。

二 号

譲受人が法人であるときは、その定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書(譲受人が法人でないときは、これらに準ずるもの

3項

法第九十八条第三項後段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。

4項

総務大臣は、法第九十八条第三項後段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。

1項

認定基幹放送事業者は、法第九十九条の認定証の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由 及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

2項

前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。

3項

総務大臣は、第一項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。

4項
認定基幹放送事業者は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。
1項

認定基幹放送事業者は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に事業計画書 及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項

前条第四項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。


ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。